阿久比町議会 2021-03-08 03月08日-01号
第3条は、選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出の規定で、公費負担を利用する場合は有償契約を締結し、選挙管理委員会に届出をしなければならないとするものでございます。 1枚めくっていただきまして、2ページをお願いいたします。
第3条は、選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出の規定で、公費負担を利用する場合は有償契約を締結し、選挙管理委員会に届出をしなければならないとするものでございます。 1枚めくっていただきまして、2ページをお願いいたします。
こちらにつきましては、立候補の届出前に有償契約を締結した場合には立候補の届出時に、立候補届出以降の契約の場合は契約後直ちに届出いただくことを想定しております。
第3条は選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出について定めたもので、前条の規定の適用を受けるには選挙運動用自動車を借りる相手方との有償契約の締結及び契約した旨を選挙管理委員会に届ける必要があります。
第3条は、選挙運動用自動車を公費負担で使用するに当たり、有償契約を締結すること及び武豊町選挙管理委員会に対し所定の届出を要する旨の規定であります。
まず1点目が、必ず有償契約を締結しなければならないこと。 その下、2点目、公費の適用される額には全て、先ほどお話ししましたとおり上限額がございますので、ある一定の限度額があること。 3点目としまして、所定の手続をしなければならない。 4点目としまして、候補者に係る供託物が没収されないこととなってございます。
家賃債務保証法人につきましては、入居希望者との有償契約により、連帯保証人の役割を請け負う事業者となります。 法人の位置と契約の内容、手続等についてであります。主なものとしましては、借主が賃貸借契約の期間中に家賃等を滞納した場合などに、家賃債務保証法人が家賃債務保証契約の範囲内において、貸主に対して立て替えることなどがございます。
この選挙運動用ビラの作成費用に関し、公費の支払いを受けようとする者は、ポスターの作成と同様に、立候補の届け出後、直ちにビラの作成を業とする者との間におけるビラの作成に関する有償契約を選挙管理委員会に届け出る必要があります。
第3条は、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届け出の規定で、ビラの作成に関し、有償契約を締結し届け出する手続を定めたものであります。 第4条は、公費の支払いの規定で、半田市は選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価に作成枚数を乗じて得た金額を候補者に係る供託物が没収されないときに限り、ビラ作成業者からの請求に対し支払うことといたします。 194ページをお願いいたします。
第3条は契約締結の届け出について定めておりますが,ポスターの作成と同様にビラの作成の公費負担の適用を受けようとする候補者は,作成業者との間において作成について有償契約を締結し,その旨を選挙管理委員会に届け出ることとするものでございます。
それから3点目として、仮に有償契約で貸し付けることにすれば、このように議決の事務をとる必要もなくてすぐに貸与ができるというように思うわけです。そういう点で言うと、工事の関係から言っても早期に利用が可能になるというように私は思うのですが、その点はどのようにお考えなのか、伺いたいと思います。
第3条第3号として、無料でビラを作成する場合には、ビラの作成を業とする者とビラの作成に関する有償契約を締結し、市選挙管理委員会へ届け出なければならないこととする規定を加えます。
第3条は、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届け出に関する規定で、ビラ作成業者と有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出ることを定めるものでございます。
先日も春日井市が調理設備を委託業者に無償で使用させていることが問題になり、有償契約を結ぶ見直しを表明しましたが、国会でも派遣問題や偽装請負で問題になっている中、市の直営化が求められていると考えます。 以上の理由を求め、反対討論といたします。 続いて、議案第79号から議案第83号の5議案について反対いたします。
第3条におきましては,手続規定についてでございまして,公費負担の適用を受けようとする候補者に対する契約書の届け出について定めておりまして,契約書の選挙管理委員会への届け出,さらにこの場合の契約はビラの作成業者との有償契約によるべきこととするものでございます。 第4条におきましては,公費負担の支払いについて定めております。
第3条は、ビラ作成に係る有償契約締結の旨の届け出を義務づけるもので、第4条は、公費の支払いについての1枚当たりの作成単価の上限額及び支払い手続について定めるものでございます。 おめくりをいただきまして、第5条は、この条例の施行に関し、必要な事項は選挙管理委員会が定めるとするものでございます。
第3条は、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届け出に関する規定で、公営の適用を受けようとする者は、ビラ作成業者と有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出ることを定めたものでございます。
第3条につきましては、公営によりビラの作成ができる要件といたしまして、ビラ作成業者と有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出なければならないことを規定するものでございます。 第4条につきましては、市はビラ作成業者からの請求に基づいて、作成単価に作成枚数を乗じて得た額を支払う旨を規定するものでございます。
との間においてビラの作成について有償契約を締結し、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。 (ビラの作成の公費負担額及び支払手続) 第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)
第3条は、契約締結の届出についての規定で、ビラの作成を公営で行う場合は、ビラ作成業者と有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出る必要があることを定めたものでございます。 第4条は、公費の支払いについての規定で、候補者がビラ作成業者に支払う金額のうち、公費負担の限度以内の金額を、ビラ作成業者からの請求に基づき支払うことを定めたものでございます。
第3条の改正は、選挙運動用ビラの作成における公費負担の適用を受けようとする者は、ビラの作成業者と有償契約を締結した旨を、豊川市選挙管理委員会に届け出なければならない旨の規定を加えるものでございます。 第4条、第5条及び第7条の改正は、字句の整理など所要の規定の整備を行うものでございます。